共同研究・受託研究・寄附金

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共同研究と受託研究の相違

区分 形態 間接経費 立場 研究費負担
共同研究 相手方と共同実施 原則措置 原則同等 原則相手方
受託研究 受託者のみが研究実施  原則措置 主従的(現在は同等に近い)  委託者 

複数年度契約について

共同研究及び受託研究(国等が委託者である場合は、除く。)の研究期間については、特に制限はありません。なぜなら、資金提供の対価として研究成果を報告するため、それ自体は複数年度にわたる金銭債務の負担をしているわけではないためです。

概要

共同研究とは、民間等外部の機関から 研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れて、本学の教員が本学以外の機関(所属研究者)と共通の課題につき対等の立場で共同して行う研究をいいます。
  • 本学において研究代表者及び研究分担者として、共同研究に参加できる者は、教授、准教授、講師、助教、助手の教員である。
    なお、必要に応じ、研究協力者として非常勤講師、技術専門職員等を参加させることができます。

 
 

共同研究に関する経費

  • 共同研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付することとします。この場合において、民間機関等と協議の上、研究計画に沿って分割納付を認めることがあります。
  • 民間等との共同研究の区分
    区分1:民間等から研究者及び経費を受け入れる場合。
    区分2:民間等から研究者の受け入れのみを行い、研究の内容、性格から経費の措置を要しない場合。
    区分3:経費のみを受け入れ、本学においても直接経費の一部を負担する場合。
    ただし、本学において直接経費の一部を負担する場合は、研究の内容が下記いずれかに該当する課題であることが望ましい。
    1.本学主導型の研究プロジェクトの推進
    2.緊急性のある学術的研究
    3.学術的意義の高い研究
    4.社会的要請の強い研究、公共性の強い研究
なお、本学が直接経費を負担する場合は、「教育研究基盤経費」をもって充てることを想定。
研究料とは、民間等の研究者を本学に受け入れることにより必要となる経費であり、 直接経費と同様に本学の研究代表者が使用できる経費です
また、当該研究料について、月割り計算は行わず、民間等の都合で民間等共同研究員が変更となった場合には、 変更後の者について改めて研究料を徴収します。
なお、同一年度内(当初の契約期間内)において研究期間を延長することとなる場合は、同一の民間等共同研究員については、改めて研究料は徴収しません。
令和3年4月1日から研究を開始する案件については、原則として間接経費(直接経費の30%)に相当する額を計上してください。

 
 

研究場所・設備等の取扱い

本学の教員が、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができます。なお、この場合には、研究用務のための 正規の出張として取り扱います。共同研究の遂行のため必要があるときは、民間機関等からその所有に係る設備等を受け入れることができます。
ただし、その設備等の搬入及び 搬入経費は原則として民間機関等の負担となります。
本学と委託者の間に別段の合意がある場合を除き、共同研究に要する経費により、研究の必要上、 本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属し、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属することとします。

 
 

様式等

 

概要

受託研究制度とは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受け入れるもので、外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。
なお、委託者が経費を負担する一方で、その成果を委託者に報告する義務を負います。
委託者には制限がなく、個人、国際機関及び外国の政府・団体等も委託者となり得ます。
 
 

受託研究に要する経費

受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、備品費等で、受託研究の遂行に直接必要な経費に相当する額( 「直接経費」)及び受託研究の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費( 「間接経費」)の合算額とします。( 間接経費は、原則直接経費の30%に相当する額とします)
ただし、委託者側の事情により直接経費の30%に相当する額と異なる額となる場合には、 委託者側と合意した額とすることができます。また、 双方で協議のうえ、直接経費のみの納付とすることができます。

 
 

中止又は変更

受託研究契約を締結し研究を開始した後に、研究状況に応じ計画内容を変更する必要が生じた場合は、その内容に応じた変更契約をする必要があります。

  • 中止又は期間の延長・・・部局等長は、受託研究の遂行上中止又は期間の延長がやむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又は期間を延長することを決定するものとします。

 
 

様式等

 

寄附金とは

琉球大学の人材育成及び研究者への助成など,学術研究および教育研究の充実・発展及び地域活性化のために活用することを目的とし, 企業や個人の皆様方にご支援をお願いする寄附金のことです。
 

受入れの制限

次の条件が付されている場合は受け入れることができません。

  • 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
  • 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること
  • 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこと
  • 本学の教育研究及び業務運営上支障がある条件

 

寄附金の流れ

  1. 寄附者は,寄附申請書をご記入のうえ,寄附の目的に応じて各学部等の受入担当部署へ郵送等でご提出ください。(寄附金の受入手続きは各学部等で行われます。)
    ※寄附金の一部を本学の事務管理費等に使用させていただいております。
  2. 本学より,振込依頼書を発行し,寄附者へ送付いたします。
  3. 寄附者から,振込依頼書記載の口座へ寄附金を振込んでいただきます。
  4. 振込みを確認した後、寄附金領収書を送付いたします。

 

受入の時期

寄附の申込みがあった都度,随時受入れることができます。
 

税の取扱い(税制上の優遇措置)

【寄附者が法人の場合】
寄附金の全額が法人税法上の損金に算入されます。
【寄附者が個人の場合】
(1)以下の金額が所得税法上の寄附金控除の対象となり,当該年の所得から控除されます。
寄附金額から2千円を差し引いた額
※寄附金の額が総所得金額等の40%を超える場合は,40%を限度とされます。 又,控除を受けるためには本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署へ確定申告をする必要があります。
(2)本学に寄附をいただいた個人で,寄附をした翌年1月1日現在沖縄県内にお住まいの方は,以下の金額が住民税の税額控除の対象になります。
控除対象額=(寄附金額-2千円)×(4%【県民税】+ 6%【市町村民税】)
※琉球大学への寄附金を控除対象寄附金に指定していない市町村の場合は,県民税(4%)のみが控除となります。
※寄附金の額が総所得金額等の30%を超える場合は,30%を限度とされます。
詳細は,「市町村別住民税寄附金控除対象一覧表」からご確認ください。
 
 

寄附申請書様式等

寄附申請書

寄附申請書記入例

 
 

問い合わせ先

寄附金の申込みについて

各部局等の担当係(※問い合わせ先一覧をご覧ください。)
 

寄附金の振込みについて

財務部財務企画課 総務係  Tel:098-895-8044
 

寄附金の領収書について

財務部経理課 収入・支出係  Tel:098-895-8058
 

その他寄附金全般について

財務部財務企画課 総務係  Tel:098-895-8044
 

ご不明の点がありましたら、下記へお問い合わせください。

知創推進部 研究推進課 産学連携推進係
TEL: 098-895-8031(内線8031)
FAX: 098-895-8185
E-mail: sangaku
[a]acs.u-ryukyu.ac.jp ※ [a]を@に変更してください。