遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
遺伝子組換え生物等使用実験をしようとする者は、あらかじめ遺伝子組換え生物等使用実験計画書を遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会に提出し、承認を得なければなりません。
- 遺伝子組換え安全委員会は、奇数月(5,7,9,11,1,3月)の最終の木曜日に開催されます。
- 委員会事務局(研究推進課)への提出期限は、原則奇数月の最初の木曜日です。
- 各部局等での締切日は担当係へご確認ください。
※R6.10月~申請書等の押印が廃止になった為、下記のフローの通り提出をお願いいたします。
フロー図はこちら
遺伝子組換え生物等使用実験を新しく実施する場合、又は実施中の計画を変更する場合は事前に申請を行ってください。※実験期間及び実験場所又は実験従事者以外の変更は新規申請となります。また、実験を終了又は中止した場合にはすみやかに「遺伝子組換え生物等使用実験終了(中止)報告書」を提出してください。
遺伝子組換え生物等使用実験・申請の手続きと様式
遺伝子組換え生物等使用実験をしようとする者は、あらかじめ遺伝子組換え生物等使用実験計画書を遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会に提出し、承認を得なければなりません。
※遺伝子組換え生物等を他機関から導入する場合、『遺伝子組換え生物等の譲渡に係る情報提供書』を提供元機関から徴してください。
また、遺伝子組換え生物等を他機関へ譲渡(提供)する場合は、事前に遺伝子組換え生物等の譲渡(提供)報告書を提出する必要があります。
※認定宿主ベクター系等を定めるクラス分類表は、こちらをご確認ください。
機関承認
- 実験責任者は、計画書を作成したら、所属部局の安全主任者の確認を受けてください。
- 各学部の遺伝子実験担当係に計画書を提出してください。
- 計画書は遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会で審査されます。
- 審査結果は所属部局長を通じて実験責任者に通知されます。
- 実験は、委員会の承認後に開始できます。
大臣確認
・ 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件
・ 研究二種省令・告示の見直しについて
- 実験責任者は、計画書を作成したら、所属部局の安全主任者の確認を受けてください。
- 各学部の遺伝子実験担当係に計画書を提出してください。
- 計画書は遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会で審査されます。
- 審査結果は所属部局長を通じて実験責任者に通知されます。
- 審査の結果、大臣確認が必要な実験であることが確認されたら、大臣確認申請書を作成してください。
- ドラフトチェックを経て、大臣確認申請書を文部科学省へ提出します。
- 大臣確認申請書は文部科学省で審査され、文部科学大臣による確認文書が送付されます。
- 実験は、確認文書の日付以降に開始できます。
機関承認
区 分 |
提 出 書 類 |
ファイル形式 |
| 承認申請 | 遺伝子組換え生物等使用実験計画申請書 (学部から研究推進課に提出) |
Word |
| 遺伝子組換え生物等使用実験計画書(様式1) | Word |
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| 変更申請 | 遺伝子組換え生物等使用実験(実験従事者・実施期間)変更申請書(様式2) | Word |
| 他機関へ遺伝子組換え生物等を提供する場合 | 遺伝子組換え生物等の譲渡(提供)報告書(様式5) ※予め、部局長を経て学長に報告が必要になります。 |
Word |
| 他機関から遺伝子組換え生物等を導入する場合 | 遺伝子組換え生物等の譲渡に係る情報提供書(任意様式) ※導入する遺伝子組換え生物等を用いた実験計画書と併せて提出してください。 ※様式は任意です。相手方から文書、FAX、メール等による情報提供があれば、本学の様式でなくてもかまいません。 |
(参考) Word |
| 終了・中止報告 | 遺伝子組換え生物等使用実験終了(中止)報告書(様式6) | Word |
大臣確認
区 分 |
提 出 書 類 |
ファイル形式 |
| 大臣確認実験の承認申請 |
第二種使用等拡散防止措置確認申請書 |
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| 遺伝子組換え生物等及び拡散防止措置の一覧表 記入方法 |
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| 大臣確認実験の軽微変更報告書 |
軽微変更報告書 ※実施予定期間の変更にあっては、変更前の予定期間の終了前に報告すること |
遺伝子組換え生物等使用実験を行おうとする実験室は、適切な拡散防止措置を講じたうえで申請を行ってください。なお、すでに承認された実験室の拡散防止措置を変更する場合も申請が必要です。
各部局等における遺伝子組換え生物等使用実験室の拡散防止措置、及び承認番号はこちらからご確認いただけます。
→遺伝子組換え生物等使用実験室(学内のみ閲覧可)
遺伝子組換え生物等使用実験室の申請について
- 遺伝子組換え生物等使用実験のうち、機関実験に該当する実験については、実験の種類別に執るべき拡散防止措置が定められています。(研究二種省令第四~五条、別表第二~第五)
- 遺伝子組換え生物等使用実験を行う実験室、及び遺伝子組換え生物等の不活化処理を行う場所(※)は、適切な拡散防止措置を講じたうえで、部局長を通して安全委員会へ申請し、承認を得なければなりません。すでに承認された実験室について、拡散防止措置の内容を変更する場合も同様です。
※遺伝子組換え生物等の不活化設備設置場所の取扱いについて(通知文)
承認済み実験室(学内のみ閲覧可)
→遺伝子組換え生物等使用実験室(学内のみ閲覧可)
申請の手続き
- 「実験室の拡散防止措置チェックリスト」に基づき、拡散防止措置に係る施設・設備等の管理責任者、及び安全主任者による確認を行ってください。
- 「遺伝子組換え生物等使用実験室確認書」に必要事項を記載し、作成した「実験室チェックリスト」と実験室の見取り図を添えて部局の担当係へ提出してください。
- 安全委員会で審査し、必要があれば是正の指示を行います。承認後、遺伝子組換え生物等使用実験室としての使用を開始してください。
実験室の変更届け
提出書類様式
実験室の拡散防止措置チェックリスト
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実験の種類 |
拡散防止措置レベル
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ファイル形式
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微生物等使用実験
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P1
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(Word)
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P2
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(Word)
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P3
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(Word)
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動物使用実験
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P1A
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(Word)
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P2A |
(Word)
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P3A
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(Word)
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植物使用実験
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P1P
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(Word)
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P2P
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(Word)
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P3P
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(
Word)
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記入例
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(PDF) | |
実験室の見取り図
遺伝子組換え生物等使用実験を実施している実験従事者は、毎年度1回、学内説明会を受講することとなっております。
なお、遺伝子組換え生物等使用実験計画を新規に申請する場合は、実験開始前の1年以内に学内説明会を受講している必要があります。
実験従事者は、遺漏のないよう必ず受講してください。
【遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関するWeb講座について】
Web Classログイン画面 受講希望者は、受講希望者名簿に必要事項を記入の上、各部局に提出をお願いします。
(別紙)受講希望者名簿
※受講希望者名簿は、各部局で取りまとめの上ご提出ください。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (環境省)
遺伝子組換え技術・ゲノム編集技術を用いた研究(カルタヘナ法関係)(文部科学省)
遺伝子組換え技術の情報サイト (農林水産省)
カルタヘナ法関係情報コーナー (農林水産省)
生物多様性条約カルタヘナ議定書 (外務省)
※東日本大震災に関連する遺伝子組換え生物等の受け入れについては、下記通知文をご確認ください。
東北地方太平洋沖地震に関連する遺伝子組換え生物等の受け入れについて(通知)
ご不明の点がありましたら、下記へお問い合わせください。
知創推進部 研究推進課 研究推進係
TEL: 098-895-8016(内線8016)
FAX: 098-895-8185
E-mail: knknkyu[a]acs.u-ryukyu.ac.jp ※ [a]を@に変更してください。