動物実験委員会
動物実験の実施にあたり、所定の教育訓練を事前に受講・修了する必要があります
本学において動物実験を実施するにあたっては、琉球大学動物実験規則第44条に基づき、所定の教育訓練を受けなければならないことになっております。教育訓練受講の有効期限は3年となっています。(琉球大学動物実験規則運用細則第22条)受講対象者は実験開始前までに、教育訓練の受講修了をお願いします。
通知文(学内のみ)
※WebClass講座にログインできない方については、別の方法で教育訓練の受講を案内しますので、研究推進係までご連絡ください。
教育訓練実績一覧
過去の教育訓練の実績は、「動物実験委員会 公開情報ページ」の「その他」にてご覧いただけます
動物実験計画書の申請
動物実験を実施しようとする者は、あらかじめ「動物実験計画書」を動物実験委員会に提出し、承認を得なければなりません。実験開始は、委員会承認後となります。
〇動物実験計画審査委員会(小委員会)は毎月定例で開催(令和7年度については8月12月休会)。
〇提出期限は毎月の第一金曜日(祝日の場合は前日)。
※定例審査で承認または軽微な修正後に承認されれば翌月初めには実験開始が可能です。
ただし大幅な修正を要すると判断された場合、計画書は修正に時間を要するため翌月以降の承認または次回の定例審査で再審議することとなります。
通知文(学内のみ)
申請手順
動物実験計画書申請サービス:ログインページ
ユーザー登録後、利用登録がありますので、申請者の氏名とアカウント名を学部事務へご連絡をお願いします。利用登録を行わないと動物実験計画書申請サービスは利用できませんのでご留意ください。
動物実験計画書申請サービス利用の手引き(申請者)を参照ください。(学内のみ)
※平成28年3月15日(火)開催の琉球大学動物実験委員会審査分より「動物実験計画書Web入力システム」による電子申請へと移行になりました。
申請ガイドライン
動物実験計画書の新様式について(学内のみ)
動物実験関連様式【令和5年4月改定】※必ず最新の様式をご使用ください。
- 別記様式1-1 動物実験計画書
- 別記様式1-2 動物実験計画書
- 別記様式2 動物実験計画(変更・追加)承認申請書
- 別記様式3 動物実験結果報告書
- 別記様式4 飼養保施設設置承認申請書
- 別記様式5 動物実験室設置承認申請書
- 別記様式6 施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届
- 別記様式7 実験動物飼養保管報告書
- ※別記様式7の添付書類(飼養保管の自己点検票)
- 別記様式8 動物実験のための教育訓練の代替承認申請書
- 別記様式9 動物の譲渡許可申請書
別記様式1_動物実験計画書はWeb入力システムより申請
別記様式2~別記様式9はメールによる電子媒体での提出
ケタミンの麻薬指定について
平成18年3月23日の政令改正により、ケタミンが麻薬に指定されました。
平成19年1月1日の法令施行以降、許可のないケタミンの所有は違法となり、違反した者は麻薬取締法違反で重罪となります。
- みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の懲役。
営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金。 - みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役。
営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金。
免許申請について
ケタミンの麻薬指定に伴い、研究目的で使用する場合、麻薬研究者免許を取得する必要があります(学内研第475号:平成18年10月18日)。
※申請書等の様式については、沖縄県保健所のホームページ掲載のものをご利用ください。
なお、大学研究員等が申請する際は大学による同意書が別途必要になります (様式はこちら)
※医学部からの申請につきましては所管の保健所にお問い合わせください
関係資料
ご不明の点がありましたら、下記へお問い合わせください。
知創推進部 研究推進課 共同利用施設第二係
TEL: 098-895-9911(2081・2153)
MAIL:knkuodor2[a]acs.u-ryukyu.ac.jp ※ [a]を@に変更してください。